
消費者庁、エージェンティックコマースの問題には特商法で対応 AIの代行をめぐる一般的な法的評価は現時点で難しいと説明
消費者庁の堀井奈津子長官は10月15日の記者会見で、AIエージェントがネット通販などを代行する「エージェンティックコマース」で問題が起きた場合は、特定商取引法(特商法)の規定に照らして対応すると述べた。一方で、AIの提供主体や代行の範囲にはさまざまな形があるため、一般論として現時点で法的評価を行うことは難しいとした。
問題があれば、特商法で対応
堀井長官は、エージェンティックコマースについて、「特商法の規定に照らして問題がある場合は、特商法で対応していくことになる」と述べた。通販通信ECMOは、個別の事案で問題が生じた場合は、既存の法令で対処する考えを示したとまとめている。
特商法は、ネット通販を含む通信販売など、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールを定めた法律だ。広告への重要事項の表示や、虚偽・誇大な広告の禁止、申込み前に注文内容を確認できる「最終確認画面」への表示などを事業者に義務づけている。違反すると、指示や業務停止命令などの行政処分を受けることがある。
一般的な法的評価は難しく、個別の事案ごとに判断
長官は、エージェンティックコマースにはAIの提供主体やAIによる代行行為の範囲など、さまざまな形があると考えられるため、一般論として現時点で法的評価を行うことは難しいと説明した。
判断の進め方は、まず販売事業者や役務提供事業者が、広告の表示や最終確認画面の表示といった特商法上の義務を果たしているかを確認し、そのうえで、新たに考えなければならない要素があるのかどうかを、個別の事案ごとに見ていくというものだ。
ECモールの準備が進む一方、法令との関係に戸惑いも
通販通信ECMOによれば、国内の大手ECモールは、AIによる商品の提案や価格比較などのアシスタント機能をすでに提供しており、エージェンティックコマースの前段階とみられる。ネット通販業界では導入に向けた準備が進む一方、法令との関係が不明確なため、実施に踏み切ってよいのかという戸惑いの声も聞かれるという。
同誌は、エージェンティックコマースをめぐる課題として、従来のネット通販に当たるかどうか、決済の安全性、最終確認画面の表示、特商法に基づく表記への対応を挙げている。
情報源:
- 消費者庁、エージェンティックコマースの個別事案に特商法などで対応(通販通信ECMO、2026年10月15日)
- 定期購入の「ダークパターン」で業務停止命令も!EC事業者が見落とす特定商取引法違反と最終確認画面の落とし穴(通販通信ECMO)
- 特定商取引法とは(広島県消費生活センター)
- 通信販売業者【ASUNOBI株式会社】に対する行政処分について(消費者庁、2025年9月10日)
観察日:2026-10-16|Commerce × AI Observatory
